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生産緑地とは?

都市部における農地保護を目的として設けられた制度です。

この制度の下で指定された土地は、原則として30年間、農業を継続する義務があります。

都市化の進行とともに、農地が開発されて住宅地や商業施設に転用されることが増えていった中で、生産緑地制度は都市農業の維持を図るために重要な役割を果たしてきました。

2022年には生産緑地制度が導入されてから30年を迎え、多くの生産緑地が指定解除の対象となることが決まりました。

このことが、都市部での土地の売却を活発化させる可能性を高め、「2022年問題」として注目されるようになりました。


生産緑地の制度には一つの特徴があります。それは、特定の条件を満たすことで、指定された生産緑地を売却することが可能となる点です。

生産緑地を売却する際にはいくつかの方法や手続きがあり、売却には一定の制約が伴います。

たとえば、売却の条件として、都市計画における用途変更や、土地が農地として継続的に利用されることが求められる場合があります。

そのため、売却を検討する際には、しっかりとした理解と準備が求められるのです。

今回は、その売却方法と注意点について八王子のみどり不動産が解説していきます!



CHECK!

生産緑地の売却ステップ

売却条件を満たしていることが大前提!

  • from DB

    POINT01

    自治体への買取申し出


    まず、土地所有者は自治体に対して買取を申し出ます。この時に、主に以下の条件に該当していることが大前提です。

    生産緑地指定から30年が経過している

    主たる農業従事者が死亡

     または病気・障害などで農業継続が困難な場合


  • from DB

    POINT02

    買取斡旋

    自治体が土地を買い取れない場合、農業希望者への斡旋が行われます。

    ここでも買い手が見つからない場合に生産緑地の指定解除が可能となります。

  • from DB

    POINT03

    指定解除後の売却

    斡旋期間の終了後、3か月が経過すると

    生産緑地の指定が解除されます。

    土地の「行為制限」も解除されます。

    これにより宅地としての売却が可能になります。

売却時の注意点


① 税金の負担

生産緑地を売却する際は、相続税や利子税の納付が必要になる場合があります。

特に相続税の納税猶予を受けていた場合、その分の税金を2か月以内に納付しなければなりません。


② 売却のタイミング

2022年以降、30年の指定期間が経過する生産緑地が増えました。

そのため都市圏での宅地転用が進んでおり、適切なタイミングで売却することが重要です。

特に、宅地として転用されると固定資産税が大幅に増加するため、早めの判断が求められます。


③ 必要書類の確認

買取申し出や指定解除には、多くの書類が必要です。

所有者全員の同意書や印鑑証明書、農業従事者証明などの提出が求められます。

事前にしっかりと準備しておくことが大切です!

売却のメリットとデメリット

 【 メリット 】

  ・売却後、固定資産税や相続税の負担が減少する。

  ・大都市圏では宅地としての需要が高く、買い手がつきやすい。

 【 デメリット 】

  ・売却には長期間を要し、手続きが複雑である。
  ・相続税の猶予が解除され、納税額が増加する可能性がある。

生産緑地を解除の注意点!その後が大事!


生産緑地の解除において注意すべき点は、解除後に固定資産税が大幅に上昇する可能性があることです。

これまで農地としての扱いで軽減されていた固定資産税が、解除後は宅地並みの税率に切り替わるため、月々の税負担が大きくなります。そのため、土地の利用予定がない場合、解除後はできるだけ早く売却するのが望ましいと言えます。

さらに、相続税の支払い猶予特例を利用していた場合、指定解除とともに猶予されていた相続税の納税が求められます。

その際、相続税に加え、利息も一緒に支払わなければならないことがあるため、注意が必要です。

また、自治体による買取が成立しない場合や、買い手が見つからないケースも想定しておく必要があります。

このようなリスクを回避するため、売却を進める際は不動産会社への相談や、専門的なアドバイスを受けることも有効です。

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