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不動産を売却する際には、いくつかの重要な書類を準備する必要があります。

これらの書類をしっかりと揃えておくことで、売却手続きをスムーズに進めることができ、思わぬトラブルを未然に防ぐことにもつながります。特に初めて不動産を売却する方にとっては、「どんな書類が必要なのか?」「どこで取得できるのか?」といった疑問を持つことが多いでしょう。

そこで今回のコラムでは、不動産売却時に必要となる主な書類と、それらの取得方法について詳しく解説します。

また書類の中には発行までに時間がかかるものもあるため、売却を検討し始めたら早めにその書類を準備を進めることが大切です。

八王子のみどり不動産では、不動産売却をスムーズに進めるためのサポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。 この記事では、不動産売却に必要な書類をしっかり把握し、スムーズな取引を実現するためのポイントをお伝えします。不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にしてください!

不動産売却時に必要な書類とその取得方法

不動産を売却する際には、さまざまな書類を準備する必要があります。これらの書類は、売却手続きをスムーズに進めるためだけでなく、買主に対して不動産の所有権や権利関係を明確に示す重要な役割を果たします。書類の中には発行までに時間がかかるものもあるため、売却を検討し始めたら早めに準備を進めることが大切です。 今回は、不動産売却時に必要となる代表的な書類と、それぞれの取得方法について詳しくご紹介します。八王子のみどり不動産では、売却手続きを円滑に進めるためのサポートを行っておりますので、書類の準備や売却に関する不安がある方はぜひご相談ください


1. 登記簿謄本(登記事項証明書)

登記簿謄本(現在は「登記事項証明書」と呼ばれます)は、不動産の所有者が誰であるか、またその不動産にどのような権利関係があるのかを証明する重要な書類です。不動産の売却時には、所有者が正式に登記されていることを証明するために必ず提出する必要があります。 この書類は、法務局で取得することが可能で、最近ではオンラインでの申請もできるようになっています。オンライン申請を利用すれば、法務局へ直接出向く必要がなく、よりスムーズに書類を入手できるため、忙しい方には特におすすめです。


2. 売買契約書

売買契約書は、不動産を購入した際に売主と買主の間で交わした契約書です。この書類は、不動産の売却時に税金の計算などで使用するため、大切に保管しておく必要があります。 万が一、売買契約書を紛失してしまった場合は、不動産会社や契約当時の仲介業者に相談すると、コピーを取得できる可能性があります。ただし、業者がすでに廃業している場合や、長期間が経過している場合は、入手が難しいこともあるため、売却を検討し始めた段階で手元にあるかを確認し、紛失している場合は早めに対応を考えておきましょう。


3. 登記済証(権利証)または登記識別情報

登記済証(権利証)または登記識別情報は、不動産の所有者を証明する極めて重要な書類です。2005年以降に登記された不動産については、登記済証に代わって「登記識別情報」という12桁の番号が記載された書類が発行されています。 この書類を紛失すると再発行ができないため、司法書士に依頼して手続きを行う必要があります。売却手続きの際にスムーズに進めるためにも、事前にしっかりと保管場所を確認し、もし見当たらない場合は早めに専門家に相談することをおすすめします。


4. 固定資産税納税通知書

固定資産税納税通知書は、不動産の所有者が固定資産税をどのように納付しているかを示す書類です。売却の際には、買主が税金の状況を確認するために必要となります。 この書類は毎年、市区町村の役所から郵送されるため、最新のものを手元に保管しておくことが大切です。過去の通知書があれば、それを活用することもできますが、もし紛失してしまった場合は、市区町村の役所で再発行の手続きを行うことが可能です。



5. 印鑑証明書

不動産の売却手続きを行う際には、実印を用いて契約を交わすため、印鑑証明書が必要となります。この証明書は、お住まいの市役所や区役所で取得できますが、取得するためには事前に実印を登録しておく必要があります。 印鑑登録をしていない場合は、売却前に登録を済ませておきましょう。また、印鑑証明書は発行から3カ月以内のものが有効とされるため、売却手続きが近づいた段階で新しいものを取得するようにしましょう。


6. 間取り図や測量図

間取り図や測量図は、売却する不動産の形状や寸法を示す資料です。買主が物件を詳細に把握するために重要な情報となるため、用意しておくと売却活動がスムーズに進みます。 これらの書類は、法務局、不動産会社、または建築を依頼した工務店から入手することができます。間取り図が手元にない場合は、不動産会社を通じて新たに作成することも可能です。


7. 建築確認済証・検査済証(戸建ての場合)

建築確認済証や検査済証は、建物が法的に適正に建築されていることを証明する書類です。特に一戸建ての売却時には、これらの書類が必要となります。 万が一、紛失してしまった場合は、再発行ができないため、代わりに「建築計画概要書」や「台帳記載事項証明書」を取得することになります。これらの書類は、市区町村の建築指導課などで取得できる場合があるので、事前に問い合わせてみるとよいでしょう。

ま と め

不動産売却には多くの書類が必要となり、中には取得に時間がかかるものもあります。

スムーズに売却手続きを進めるためには、必要書類を事前に確認し、余裕を持って準備を進めることが大切です。

八王子のみどり不動産では、不動産売却に関するさまざまなサポートを提供しており、書類の準備や手続きについても丁寧にご案内しています。不動産売却をお考えの方は、お気軽にご相談ください!


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