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今回のテーマは “ 【不動産売却】空き家付きでの売却、更地での売却どちらがいい? ”です。
空き家は持っているだけで維持費がかかるため、もし今後使う予定が無いのなら、
早めに売却することをオススメしています。
特に古い空き家の場合、「そのまま売るべきか、取り壊してから売るべきか」と迷う方も多いと思います。
今回は、空き家をそのまま売る場合と、更地にして売却する場合のそれぞれのメリット・デメリットについて
八王子のみどり不動産が説明していきたいと思います。
空き家の状況によって、その答えは変わっていきますが、このページを一つの参考にしてください。
空き家には2種類あるってご存知でしたか?
空き家を売却する際、その物件は「中古住宅」または「古家付き土地」のいずれかのカテゴリに分けられます。
これらの分類には法律で定められた厳密な基準があるわけではありませんが、一般的には以下のように考えられています。
まず、「中古住宅」として扱われる場合、この物件は基本的に住宅としての利用を前提としています。
購入者がそのまま住むこともあれば、リフォームやリノベーションを施した上で住むケースもあります。
つまり、建物自体の価値がある程度評価されており、居住を目的として取引される物件が「中古住宅」と呼ばれます。
一方、「古家付き土地」と分類される場合、建物自体が老朽化しているため、住宅としての価値よりも土地の価値が重視されることが多くなります。この場合、購入後に建物を解体し、更地にして新たに建築を行うことを前提として売買されることが一般的です。そのため、住宅の再利用を目的とする「中古住宅」とは異なり、あくまで土地が主役となる取引となります。
このように、空き家の売却においては、建物の状態や用途によって「中古住宅」と「古家付き土地」という異なる扱いがなされるのです。
空き家をそのままの状態で売るメリット
空き家を売却する際に、解体せずにそのままの状態で売ることにはいくつかのメリットがあります。
以下に、主な利点について八王子のみどり不動産が詳しく説明していきます。
★ 解体費用が不要
空き家をそのままの状態で売却する場合、売主が建物を解体する必要がないため、解体費用がかかりません。解体工事には、建物の構造や立地条件によりますが、数十万円から数百万円の費用がかかることが一般的です。これを負担しなくて済むのは、大きなメリットと言えるでしょう。 ただし、建物が老朽化していて再利用が難しい場合や、安全面で問題があるような場合には、買主が購入後に解体を前提とすることが多くなります。そのため、買主側から「解体費用分を値引きしてほしい」と交渉される可能性がある点には注意が必要です。物件の状態によっては、売却価格の設定に工夫が求められるでしょう。
★ 買主が住宅ローンを利用できる
「中古住宅」や「古家付き土地」として売却することで、買主が住宅ローンを利用しやすくなります。住宅ローンを利用できると、購入希望者の資金調達のハードルが下がるため、結果的に売れやすくなる可能性が高まります。 ただし、建物の耐震基準には注意が必要です。特に、1981年(昭和56年)6月以前に建築された旧耐震基準の建物は、耐震性能が不足している可能性があり、金融機関によっては住宅ローンの審査が通りにくくなることがあります。この場合、耐震診断を受けたり、耐震補強工事を行ったりすることで、ローンの利用が可能になるケースもあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
★ 固定資産税が安くなる
建物がある土地には、固定資産税の軽減措置が適用されるため、更地にするよりも税負担を抑えられるメリットがあります。
これは「住宅用地の特例」と呼ばれる制度で、建物が存在する限り適用されるため、売却までの期間も税負担が軽減されます。
住宅用地に対する固定資産税の軽減措置には、以下の2種類があります。
1. 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
対象となる土地:一戸建てやマンションなどの住宅が建っている土地のうち、面積が200㎡以下の部分。
軽減される内容:固定資産税評価額が 6分の1 に軽減される。
2. 一般住宅用地(200㎡を超える部分)
対象となる土地:住宅が建っている土地のうち、200㎡を超える部分。
軽減される内容:固定資産税評価額が 3分の1 に軽減される。
この特例は、建物を解体して更地にすると適用されなくなり、結果的に固定資産税の負担が大きくなってしまいます。
そのため、売却までの間に税負担を抑える意味でも、空き家をそのままの状態で売るのは合理的な選択肢と言えるでしょう。
【まとめ】
空き家をそのままの状態で売却することには、以下のようなメリットがあります。
1、解体費用を負担しなくて済む(ただし、買主が値引きを求める可能性あり)
2、買主が住宅ローンを利用しやすくなり、売れやすくなる(ただし、旧耐震の建物は要注意)
3、固定資産税の軽減措置が適用され、税負担を抑えられる
ただし、空き家の売却においては建物の状態や市場のニーズによって、最適な売却方法が変わってくることがあります。
そういった判断を行うには専門的なアドバイスが重要ですので、売却を検討される際は信頼できる不動産会社に相談しながら、適切な戦略を立てることが大切になってきます。
八王子のみどり不動産では、豊富な不動産売買の実績があります。
八王子を拠点としながらも、全国の物件にも対応しており、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な売却プランをご提案いたします。空き家の売却に関するお悩みや疑問があれば、ぜひお気軽にご相談ください。親身になってサポートさせていただきます!
空き家をそのままの状態で売るデメリット
⚫️買い手が見つかりにくい可能性
古い建物の場合、修繕費用がかかるため、買い手が限られることがあります。
⚫️価格交渉の要因になる
買い手が解体を前提に購入する場合、その費用が売却価格に反映されると価格交渉の要因になることがあります。
⚫️契約不適合責任を問われる可能性がある
契約前に家の状況や不具合の申告義務を怠ると、契約解除を求められたり、損害賠償責任の可能性があります。
更地にして売るメリット
★売却しやすくなる
建物がないため、買い手は自由に建築でき、土地だけを探している人にもアピールできます。
★購入希望者の範囲が広がる
古い建物がないため、土地の用途を問わず、多様なニーズに対応できます。
★契約不適合責任を問われる心配を減らせる
土地だけであっても契約不適合責任はありますが、建物に関する契約不適合責任を問われることはなくなりますし、これを避けるために専門の業者への依頼する費用を削減できます。
更地の状態にして売るデメリット
更地にして売却することにはメリットもありますが、以下のようなデメリットがあることも考慮する必要があります。
⚫️ 解体費用がかかる
建物を解体するには費用が発生します。特に木造住宅の場合、解体費用の目安は1坪あたり3〜5万円程度です。
例えば、延床面積30坪(約100㎡)の木造住宅を解体する場合、おおよそ90万円〜150万円の費用がかかると考えられます。
さらに、解体時に発生する廃材の処分費や、建材にアスベストなどの有害物質が含まれている場合には、追加の処理費用が必要になることがあります。そのため、解体費用は想定よりも高くなる可能性がある点に注意が必要です。
⚫️ 固定資産税が高くなる
更地にすると、住宅用地の固定資産税の軽減措置が適用されなくなるため、税負担が増える可能性があります。
もし売却がすぐに決まれば問題ありませんが、売れるまでの期間が長くなると、その間の固定資産税が高くなってしまいます。
売却までの期間を考慮し、コスト面も十分に検討することが大切です。
⚫️ 売却価格が必ずしも上がるとは限らない
解体して更地にすれば売れやすくなると思われがちですが、必ずしも土地の価値が大幅に上がるとは限りません。
解体費用をかけても、周辺の土地価格や市場の需要によっては、想定したほどの価格上昇が見込めない場合もあります。
そのため、売却価格と解体費用を慎重に比較し、費用対効果をよく考えた上で判断することが重要です。
【まとめ】
更地にすることで売却しやすくなることもありますが、解体費用がかかること、固定資産税が高くなること、土地の価格が必ずしも上がるとは限らないことといったデメリットもあります。
そのため、売却を検討する際は、物件の状況や市場の動向を踏まえた上で、解体せずに売るか、更地にして売るかを慎重に判断することが大切です。
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