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不動産取引では、様々な名目でお金のやり取りがあります。その中の一つとして「手付金」が挙げられます。

手付金は契約を成立させる上で重要な役割を果たす費用であり、その性質や目的は状況によって異なる場合があります。 「なんで、このタイミングで支払いをするの?」と疑問や不安を感じることのないよう、手付金の意義を事前にしっかりと理解しておくことが大切です。

手付金の種類について

不動産取引における手付金は、契約成立時に買主から売主へ支払われる金銭で、

契約の証明や解除条件の設定など、重要な役割を果たします。手付金には主に以下の3つの種類があります。


サンプルテキスト

  • 証約手付


    契約が成立したことを示す証拠としての手付金。


  • 解約手付


    契約解除の際に、買主が手付金を放棄する、または売主が手付金の倍額を返還することで契約を解除できる手付金。


  • 違約手付


    契約違反があった場合に、違約金として没収される手付金。


手付金の金額目安


手付金の金額は、物件の種類や契約条件によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。


新築戸建て:物件価格の5%〜10%程度。

中古マンション:物件価格の5%〜10%程度。

動産会社が売主の場合:手付金は物件価格の20%以内と法律で定められています。


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from DB

ま と め

手付金の金額は、売主と買主の合意によって決定されます。

高すぎる手付金は契約解除時の負担が大きく、低すぎると契約の拘束力が弱まるため、適切な金額設定が重要です。

また、手付解除が可能なのは、相手方が契約の履行に着手するまでとされています。

履行に着手とは、売主が所有権移転登記の手続きを行った場合や、買主が残代金を支払った場合などを指します。そのため、契約書に手付解除が可能な期限を明記しておくことが一般的です。

手付金は不動産取引において重要な役割を持つため、契約前にその性質や金額、解除条件について十分に理解し、慎重に取り扱うことが求められます。

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