八王子のみどり不動産がおすすめな理由

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    周囲に知られずに売却を行うことが可能です。


  • どんな物件でも対応可能!

    古くても大丈夫!

    古い物件でも、ローンが 残っていても売却できるんです!

CHECK!

土地売却をお考えなら、税金について知っておくのは大事なことです。

    支出がある程度把握できるため、適切な資金計画を立てられます!

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    POINT01

    所得税

    所得税の支払いはいつ?

    土地を売却した翌年の確定申告の期間(2月半ばから3月半ば)までに申告と納税を行います。

    また、所得税と併せて復興特別所得税(東日本大震災の復興に必要な財源を確保)も納める特別税も支払う必要があります。

    平成25年から令和19年の25年間は、所得税額に2.1%を上乗せして納税する必要がります。

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    POINT02

    住民税

    住民税の支払いはいつ?

    売却した翌年の6月以降、納付通知書が届きます。

    「普通徴収」と「特別徴収」と呼ばれる

    2つの納税方法があります。

    ★普通徴収

    納付通知書に従い、自分で行います。

    一括払いか、6月、8月、10月、翌1月の4回に分割して支払うことも可能です。

    納税課の窓口や銀行コンビニや、最近ではバーコードを読み込んでアプリから支払うこともできます。

    自治体によって支払い方法が異なるので、

    お手元に届いた納付通知書を読んでください。

     ★特別徴収

    会社員の方は雇用先の会社が住民税を計算して、給与天引きする方法です。

    しかし、会社員の方でも土地売却の利益は別の所得なので、期間内の確定申告が必要です。


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    POINT03

    登録免許税

    土地に抵当権を設定している場合は、

    住宅ローンを完済し、抹消登記を行う必要があります!

     売却によって不動産の所有権が移動したことを示す「所有権移転登記」は一般的に買主が行うので、

    売主の対応は不要と言われています!


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    POINT04

    印紙税

    印紙税の支払いはいつ?

    売買契約が成立タイミングで支払うことが多いです。

    これは売買契約書に課せられる税金ですので、

    いくらで売れたかによって支払う金額が異なります。


譲渡所得税とは?

土地や建物などを売却して得た利益に対してかかる税金のことです。

利益は、売却額から購入費や売却にかかった費用を差し引いて計算されます。

この税金には、住民税、所得税、復興特別所得税が含まれます。

譲渡所得とは?

土地を売却して得た利益から、土地の購入費用や売却にかかった経費を差し引いた額を指します。

もし購入時よりも高く売却できた場合、譲渡所得税が発生します。

譲渡所得税の税率は、土地の所有期間によって異なってきます。

5年以下の所有では税率が高くなります。

その他にもマイホームを解体して更地にした場合には、最大3,000万円の特別控除を利用することが可能です。

しかしこの控除を受ける条件として、更地にしてから1年以内に売却する必要があります。

その間に他の用途で利用すると適用されません。

もし土地を10年以上所有していた場合、3,000万円の特別控除に加えて、軽減税率の適用も受けることができます。



八王子のみどり不動産では、不動産に関する情報やノウハウをわかりやすくお伝えしています。

ぜひ、お気軽にご相談ください!


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八王子のみどり不動産は、空き家や空き地の売却に特化した不動産会社です。

八王子を拠点としながら、全国のお客様に対応し、幅広いエリアで信頼のサポートを提供しております。

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お客様一人ひとりに寄り添った対応で、スムーズな売却をサポートいたします。


八王子みどり不動産からのお約束

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八王子のみどり不動産は 、お客様とWin-Winの関係を大切にしており、お客様が納得しない取引を無理に勧めることはありません。安心して相談できる環境を整えていますので、お気軽に八王子のみどり不動産 にご相談ください。

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