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不動産を売却する際、媒介契約の種類を選ぶことはとても重要です。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
それぞれに特徴とメリットについて解説していきます。
一般媒介契約とは
一般媒介契約は、複数の不動産会社に売却の依頼ができる契約です。売主は自由に不動産会社を選び、同時に複数社に依頼することでより広いネットワークを活用できます。
また、売主自身が買主を見つけた場合でも、手数料を支払う必要はありません。
しかし、その一方で、不動産会社側は他社との競争が激しく、販売活動に力を入れにくい場合もあります。
専任媒介契約とは
専任媒介契約は、1社の不動産会社にのみ売却を依頼する契約です。
ただし、一般媒介契約と異なり、売主自身が直接買主を見つけた場合には契約を進めることができます。
この契約形態では、不動産会社が積極的に販売活動を行い、より早い売却を目指すことが期待できます。
また、不動産会社は国土交通大臣が指定する「指定流通機構」(レインズ)に物件情報を登録する義務があり、
これにより市場への露出が増加します。
専属専任媒介契約とは
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同様に1社の不動産会社に依頼する契約ですが、売主が自ら買主を見つけた場合でも契約を進めることができません。
すべての取引は媒介業者を通じて行われるため、より厳格な条件が課されます。
その分、不動産会社の販売活動に対する責任感が強く、販売に向けた具体的な提案や戦略が期待できます。
CHECK!
専任媒介契約のメリット
専任媒介契約を選ぶメリットは主に以下の点です。
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POINT01
販売活動に力を入れてもらえる
専任媒介契約では、不動産会社が1社に限られるため、販売活動に集中して取り組むことが可能です。販売促進の広告や内覧の調整など、さまざまな面で積極的な支援が期待できます。
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POINT02
レインズへの登録義務
専任媒介契約では、物件情報をレインズに5営業日以内に登録する義務があります。これにより、不動産業界全体で情報が共有されるため、買主の目に留まるチャンスが増えます。レインズに登録された物件は、広範囲の不動産会社に紹介される可能性が高まります。
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POINT03
販売状況の定期的な報告
不動産会社は専任媒介契約のもとで、少なくとも2週間に1度の報告が義務付けられています。
これにより、売主は販売活動の進捗状況を把握しやすくなり、売却の計画を立てやすくなります。
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POINT04
売却活動における安心感
専任媒介契約を結ぶことで、担当者とのコミュニケーションが密になり、売却のためのアドバイスや戦略を具体的に提案してもらえます。
売主にとっては、不動産会社との連携がスムーズになり、安心して売却活動を進められるのがメリットです。
一般媒介&専属専任媒介との違い
専任媒介契約と一般媒介契約の違いは、依頼できる不動産会社の数にあります。一般媒介契約では複数社に依頼可能であり、売主自身も自由に買主を見つけられますが、販売活動において不動産会社の積極性が薄れる可能性があります。一方、専属専任媒介契約は専任媒介契約よりも厳しい条件があり、すべての取引を不動産会社を通して行わなければなりません。そのため、専任媒介契約はバランスの取れた選択肢といえます。
結論
専任媒介契約は、売主がより積極的に販売活動を進めたい場合に最適な選択肢です。
一般媒介契約の自由度と専属専任媒介契約の安心感の間に位置し、不動産会社が積極的に動いてくれることで、早期売却が期待できます。不動産を売却する際は、自分の状況やニーズに合った契約形態を選び、信頼できる不動産会社とパートナーシップを築くことが、とっても大切です。
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八王子にあるみどり不動産は空き家・空き地の売却に特化した不動産会社です。
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