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★根抵当権(ねていとうけん)とは何か?

根抵当権(ねていとうけん)について 八王子のみどり不動産がわかりやすく解説していきます!

根抵当権とは、将来の借金もまとめて担保にできる仕組みのことです。通常の抵当権は、特定の借金を担保するために設定されますが、根抵当権は「今後発生する可能性のある複数の借金」をまとめて担保にできる点が大きな特徴です。


★通常の抵当権との違い

たとえば、あなたが銀行からお金を借りるとき、銀行は「もし返せなかった場合、この不動産を売って返済に充てますよ」という約束(=抵当権)を設定します。これは借金1回ごとに設定され、借金を返済すると抵当権もなくなります。 一方で、事業をしている人や会社は、銀行と何度も取引をすることがよくあります。

そのたびに抵当権を設定し直すのは面倒ですし、手数料もかかります。そこで登場するのが「根抵当権」です。根抵当権を設定すると、一度の契約で「この不動産を担保に、今後も繰り返し借入れができる」という仕組みになります。


★根抵当権の仕組み

根抵当権には「極度額(きょくどがく)」という上限額が設定されます。これは「この不動産を担保に、最大○○円まで借りられる」という決まりです。実際に借りる金額は、この範囲内で自由に増えたり減ったりします。

ただし、最終的に「元本確定(がんぽんかくてい)」という手続きをすると、その時点での借金額が確定し、それ以降は新しくお金を借りることはできなくなります。


★どんな場面で使われるの?

根抵当権は、特に事業をしている会社や個人がよく利用します。例えば、会社が銀行から運転資金を借りたり、設備投資をするためにお金を借りたりするときに便利です。 もし根抵当権がなければ、毎回の借入れごとに抵当権を設定し直す必要があり、そのたびに手間や費用が発生します。しかし、根抵当権を使えば、一度契約しておけば繰り返し借入れができるため、スムーズな資金調達が可能になります。 売却するときの注意点 根抵当権が設定された不動産を売りたいときは注意が必要です。買う側からすると「この不動産はまだ借金の担保になっているのでは?」と不安に思われるからです。そのため、売却する前に銀行と相談し、根抵当権を解除する手続きが必要になります。一般的には、売却代金の一部を返済に充てることで、根抵当権を抹消することができます。


このように、根抵当権は事業者などにとって便利な仕組みですが、不動産の売買や相続の際には特別な手続きが必要になるため、しっかりと理解しておくことが大切です。 八王子のみどり不動産では、不動産に関するさまざまな疑問をわかりやすく解説し、お客様のご相談に対応しております!

根抵当権が設定された不動産を相続した場合、対処方法をしっかり理解しておくことが大切です。

根抵当権は、将来発生する不特定の債権を担保するために設定されるため、相続時に特別な手続きが必要になります。ここでは、根抵当権付き不動産を相続した場合の流れや選択肢を解説していきます。


1. 元本確定と6ヶ月ルール

根抵当権の大きな特徴は、「元本が確定するまで、債権の金額が固定されない」という点です。

通常、被相続人が亡くなってから6ヶ月以内に「指定債務者合意の登記」を行わなければ、元本が自動的に確定します。元本が確定してしまうと、その時点の借入金額が確定し、それ以降は新たな借入には使えなくなります。

もしも継続して根抵当権を利用したい場合は、6ヶ月以内に指定債務者を相続人の中から決め、登記手続きを済ませる必要があります。


2. 根抵当権を維持する場合

家族が事業を継続するために根抵当権を維持したい場合は、相続人の中で誰が債務を引き継ぐかを決定し、金融機関と協議の上で「指定債務者の変更登記」を行います。

これにより、根抵当権が引き続き機能する状態で不動産を相続できます。


3. 根抵当権を抹消したい場合

不動産を売却したい、もしくは根抵当権を解除したい場合は、まず「被担保債務」を全額返済する必要があります。

根抵当権は、借金を担保するために設定されているので、借金を完済しない限り解除はできません。

もし売却を検討している場合、売却代金で借金を返済し、その後に根抵当権を抹消する流れが一般的です。


4. 相続放棄も検討できる

相続する財産よりも借金の方が多い場合は、相続放棄を検討するのも選択肢の一つです。相続放棄は、相続が開始したときから3ヶ月以内に手続きを行う必要があり、これにより借金や根抵当権を含むすべての相続を放棄することができます。


まとめ

根抵当権付き不動産の相続は、普通の不動産相続よりも手続きが複雑ですが、適切に対処すれば問題を解決できます。6ヶ月以内の手続きや借金の返済を含め、早めに金融機関や専門家に相談することが大切です!

八王子みどり不動産では、根抵当権が設定された不動産売却のご相談も受け賜っております。

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