認知症の高齢者が増える中、家族や親族が不動産を売却したいと考えることがよくあります。
しかし、認知症の状態にある方が不動産取引を行うことは、法律や実務の面で多くの問題が生じる可能性があります。
この記事では、認知症の方が不動産を売買する際の注意点、よくあるトラブル例、そして売却するための方法について解説します。
認知症の方が不動産売買をするための条件
法律上、不動産の売買契約は「契約行為」にあたります。
契約を成立させるためには、契約当事者が「意思能力」を有している
必要があります。
意思能力とは、契約内容を理解し、それに基づいて自分の意思で判断できる能力・状態を指します。
重度の認知症患者は法律上「意思能力がない」と見なされるため、認知症の症状が進行している方が、一人で不動産の売買契約などの法的な手続きを行うを無効になる可能性が高くなります。
しかし認知症軽度の場合は、意思能力が認められることもあります。
この判断は、医師が作成する「主治医意見書」に基づいて行われます。
これは主治医の判断なので、家族の判断と異なることもありますので、必ず医師の判断を仰いでください。
実際に、不動産売買を行う際に認知症の方が自ら判断できないとみなされた場合、後日トラブルに発展することも少なくありません。
トラブル例
⚫️契約の無効化
認知症の方が意思能力を失っている状態で不動産を売却すると、その契約は無効とされる可能性があります。
後になって家族や親族が「売却は本人の意思ではなかった」と主張し、裁判に発展するケースもあります。
この場合、買主が多額の損失を被ることになり、結果的に取引が白紙に戻されることもあります。
⚫️第三者による不正行為
認知症の症状があることを悪用して、第三者が不動産を不当に安く買い取るケースも報告されています。
こうした不正行為が発覚した場合、法的手続きで契約を取り消すことが可能ですが、裁判などで多大な時間と費用がかかることがあります。
⚫️家族間の対立
認知症の親の不動産を巡って、兄弟姉妹の間で意見が分かれることもあります。特に、認知症の親の財産管理に対する責任や利益の配分を巡ってトラブルが生じやすいです。
認知症の方の不動産売却方法
認知症の方が自ら売買契約を行うことが難しい場合、いくつかの方法で不動産を適切に売却することができます。
①成年後見制度の利用
成年後見制度は、判断能力が不十分な方に代わって法律行為を行う後見人を選任する制度です。
認知症の方のために後見人が選ばれると、その後見人が不動産の売却や財産管理を行います。
これにより、法的な保護を受けながら適切な手続きが進められます。手続きには数ヶ月かかることがあるので早めの対応をお勧めします。
[後見人の選任方法]
家庭裁判所に後見人の選任を申し立てます。選ばれた後見人は、本人のために財産を適切に管理する義務があります。
後見人には家族が選ばれることもありますが、場合によっては専門職後見人(弁護士や司法書士)が選任されることもあります。
[後見人が行う売却手続き]
不動産の売却を行う際、後見人は家庭裁判所の許可を得る必要があります。
これは、本人の財産が不当に損なわれないようにするための措置です。
許可が下りた後、後見人が適切な価格で不動産を売却することができます。
②家族信託の活用
家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理や運用を託す制度です。
認知症になる前にこの制度を利用しておけば、認知症が進行した後でも信託された家族が不動産を売却することができます。
家族信託は成年後見制度よりも柔軟に財産管理を行うことができるため、近年注目されています。
③事前の遺言書作成
認知症が進行する前に、公正証書遺言などで財産処分についての指示を明確にしておくことも有効です。
遺言書がある場合、その内容に基づいて相続人が不動産を処分することができます。
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