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越境とは?


不動産における「越境」の意味と具体例 「越境(えっきょう)」とは、不動産の分野で使われる専門用語の一つで、土地や建物の一部が、隣接する他人の土地に無断で入り込んでしまっている状態のことを指します。

本来、自分の所有している土地の範囲内で建物や構造物を設置・管理する必要がありますが、それを超えてしまっている場合に「越境」と呼ばれます。

越境にはさまざまなパターンがあります。たとえば次のようなケースが代表的です:

 ★塀やフェンスが隣の土地に入り込んでいる場合  

  本来ならば境界線の内側にあるべき塀やフェンスが、知らないうちに少しだけでも隣地に立てられていると、

  それは越境と見なされます。

 ★屋根や雨どいが隣地の上空にはみ出している場合  

  建物の屋根や、そこから伸びる雨どいなどが隣の敷地の空間にかかってしまっている場合も、越境に該当します。

  空中であっても他人の敷地の一部と考えられるため、注意が必要です。

 ★建物の一部が隣地に侵入している場合  

  建物自体が数センチでも隣の土地に入り込んでいると、それも重大な越境とされます。

  たとえ小さなはみ出しであっても、法的な問題に発展する可能性があります。

 ★樹木の枝や根、地中の設備が隣地に及んでいる場合  

  地面の上だけでなく、地下や空中にも越境の対象があります。

  たとえば木の枝が隣の敷地に伸びていたり木の根が地中を通って侵入していたり、給水管や排水管などのインフラ

  が隣地に入り込んでいるケースなども、越境と見なされます。

このような越境があると、隣地の所有者との関係が悪化するおそれがあります。

お互いにとって「気持ちの良い住環境」や「安心して暮らせる空間」が損なわれることになりかねません。

また、不動産を売却しようとしたときに、越境問題があると買主とのトラブルの原因になることがあります。

買主側としては、境界がはっきりしていない土地や建物に対して不安を感じたり、将来的なトラブルを避けたいと考えたりするからです。

そのため、越境がある状態では売買の交渉がスムーズに進まなかったり、価格に影響が出ることもあります。

越境は放置せず、早めに対処することが大切です。

調査や測量、話し合いによって正確な境界を確認し、必要に応じて是正するなどの対応を取ることが、トラブルを未然に防ぐためにも非常に重要です。

越境している不動産を売却する方法

越境している不動産を売却する際、まずは問題を解決するためのステップが必要です。

以下に、一般的な解決方法を紹介します。


1. 隣地所有者との合意を得る

最初に行うべきは、隣地所有者との話し合いです。お互いの同意を得ることで、問題を円満に解決できるケースが多いです。

以下の方法で合意を得ることが考えられます。

 ・越境部分を撤去する

   塀やフェンス、建物の一部が隣地に越境している場合、その部分を撤去することで問題を解消できます。

   特に塀やフェンスの場合、撤去や移動は比較的容易です。

 ・越境部分の使用承諾を得る

   隣地所有者が越境を許容する場合、越境部分の使用を承諾してもらう方法もあります。

   正式に書面で取り決めを交わし、越境部分の使用に関する合意を残しておくことで、後々のトラブルを避けられます。

 ・地境確定を行う

   土地の境界が不明確な場合や、境界について意見が食い違う場合は、土地家屋調査士に依頼して境界を確定させることが重要です。

   これにより、どこまでが自分の土地で、どこからが隣地なのかを明確にすることができます。


2. 越境に関する補償金を支払う

隣地所有者が越境部分に対して不満を持っている場合、補償金を支払うことで解決することもあります。

これは、越境している部分の「使用料」としての意味合いを持ち、土地の一部を借りる形で解決する方法です。

この方法を取ることで、売却後も越境部分が合法的に使用できる状態を保てます。


3. 専門家のサポートを受ける

越境問題は法律的な要素も含むため、弁護士や土地家屋調査士、不動産会社の専門家のサポートを受けることが大切です。

特に越境が複雑な場合や、隣地所有者との話し合いが難航する場合は、第三者を通じて調整を図るのが得策です。


越境問題を解決しないまま売却すると?

越境問題を放置したまま不動産を売却すると、買主との間で契約後にトラブルが発生する可能性があります。

越境部分が発覚した場合買主から契約解除や価格の値下げを要求されることがあるため、できる限り事前に問題を解決しておくことが重要!

また、物件調査を実施してもらうことで、事前に不動産の状況を把握し、問題があれば修繕や交渉の準備ができます。


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